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特殊免許Worker > 運転免許の種類

運転免許の種類

3種類の運転免許

運転免許には大きく分けて3種類の運転免許があります。
ひとつは商用を目的としない普通免許、大型免許、けん引免許、特殊免許などの「一種免許
もうひとつは商用を目的としたタクシーやバスなどを運転する際に必要な「二種免許」。
最後に、第一種免許を受けようとする人が、練習のために大型車や普通車を運転したりする場合に必要となる「仮免許」。
二種免許は一種免許を持っていないと受験資格がありませんので、初めて免許を受ける場合は「一種免許」になります。
普通免許、大型免許、特殊免許を運転する際に必要な一種免許     バス・タクシーなど乗客を運ぶ、商用目的で運転する際に必要な二種免許

運転免許の種類

免許の種類
受けられる年齢
(満年齢)
解説
仮免許 18歳以上 仮免許とは正式な運転免許証ではなく、一般公道を走行するためのあくまでも「仮」の免許証になります。取得するには自動車教習所、もしくは直接受験で運転免許センターや運転免許試験場で修了検定・仮免学科試験を受検する必要があります。
普通免許 18歳以上 車体の大きさ等が、大型車・大型特殊車・大型二輪車・普通二輪車・小型特殊車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車(ミニカー)総排気量0.05リットル以下又は、定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通車を運転する際に必要になる免許です。
大型免許 20歳以上 大型特殊車・大型二輪車・普通二輪車・小型特殊車以外の自動車で車両総重量が8000kg以上のもの最大積載量が5000kg以上のもの又は、乗車定員が11人以上の自動車を運転する際に必要となる免許です。
※普通免許か大型特殊免許を取得して通算2年以上必要です。
大型特殊免許 18歳以上 エンジンの総排気量が1500ccをこえる特殊な構造のもので、特殊な作業に使用する自動車を運転する際に必要となる免許です。
けん引免許 18歳以上 大型・普通・大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要な免許です。
小型特殊免許 16歳以上 特殊な構造のもので、最高速度が15km/h以下のもの。
大型二輪免許 18歳以上 エンジンの総排気量が400ccを超える自動二輪車を運転する際に必要な免許です。(※側車付のものも含みます)
普通二輪免許 16歳以上 エンジンの総排気量が50ccを超え、400cc以下の自動二輪車を運転する際に必要な免許です。(※側車付のものも含みます)
原付免許 16歳以上 エンジンの総排気量が50cc以下の二輪(スクーターを含む)、又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のものを運転する際に必要な免許です。
普通二種免許 21歳以上 タクシーなど旅客目的の普通自動車を運転する場合に必要な免許です。
※普通車免許取得後、3年以上の運転経歴が必要です。
大型二種免許 21歳以上 観光バスなど旅客目的の大型乗用自動車の運転に必要な免許です。
※普通車免許取得後、3年以上の運転経歴が必要です。

同時に運転できる車種

※下記の表は縦に見て下さい。
免許の種類 大型 普通 大型特殊 大型二輪 普通二輪 小型特殊 原付 普通二種 大型二種
大型免許 - - - - - - -
普通免許 - - - - -
大型特殊免許 - - - - - - - -
大型二輪免許 - - - - - - - -
普通二輪免許 - - - - - - -
小型特殊免許 -
原付免許 -
普通二種免許 - - - - - - -
大型二種免許 - - - - - - - -

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けん引免許について

大型車、普通車,大型特殊車のいずれかで、ほかの車をけん引するときは 、けん引する自動車の種類に応じた運転免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量(人や荷物を載せた状態で車全体の重さ)が、750Kg以下の車をけん引する時や、故障車をロープやクレーンなどでけん引する時は、けん引免許は必要ではありません。

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